契約社員ですが冬のボーナスが「5万円」でした。正社員は「2ヶ月分」なのですが、法律的にセーフなのでしょうか…?
契約社員として正社員と同じように働いているのに冬のボーナスが5万円で、正社員の給与2ヶ月分のボーナスと比較すると、かなり少ない金額が支給されるケースは珍しくありません。このように契約社員と正社員でボーナスに差をつけることは、法律的にセーフかどうか気になる人は多いでしょう。 本記事では、ボーナスの支払いに差をつけることが問題ないか解説するので、ボーナスで気になる点がある人は参考にしてみてください。
そもそもボーナス支給は法律で定められていない
そもそも法律の観点から考えると、「ボーナス支給の義務が会社にはない」ため、夏も冬もボーナス支給をしなくても問題はありません。 これは契約社員でも正社員でも関係ないので、従業員全員にボーナスを支給するかしないかは会社の判断に任されています。また、会社としてボーナス支払いを夏と冬にしている会社でも、多くのケースでは契約社員よりも正社員の方がボーナスは多くなっています。 ボーナス支給額についても一人ひとりの基本給や会社への貢献度などが総合的に判断されるので、同じ正社員でも営業成績などでボーナス支給額は変わります。このように貢献度や営業成績によって支給額を決定するのは、法律的にも倫理的にも問題ないといえるでしょう。 具体的にボーナスが支給されるかどうかは契約内容や就業規則が重要になるため、ボーナス支給が前提となっている内容なら支給請求ができます。
同一労働同一賃金には違反していない?
近年では同じ仕事をしているなら同じ賃金を支払う同一労働同一賃金が提唱されており、契約社員でも正社員でも同じボーナスをもらうべきだとする動きがあります。しかし、契約社員と正社員が同じ仕事をしていると判断されるかは微妙であり、客観的に見てどのように判断されるかはケースバイケースといえます。 世間一般的には正社員の方が仕事に対しての責任は重いとされているため、同じ仕事をしているように見えても、実際は責任が重い分だけ仕事への負担も大きいと考えられるでしょう。 注意点としては、すべてのケースにおいて契約社員の方が、負担などが低いと考えられるわけではなく、それぞれの立場や任せられている仕事なども含めて判断される点です。自分だけでは判断が難しいと感じた際には、専門家への相談も視野に入れましょう。 ■同一労働同一賃金が認められるケースとは 同一労働同一賃金が認められるケースもあるため、どのようなケースでは認められるか把握しておくようにしましょう。ただし、同じ仕事をしていても目標値などを設定して、達成できない場合に給料が下がる可能性がある正社員と、達成できなくても給料が下がらない契約社員では同一労働同一賃金とは認められません。 同一労働同一賃金として認められるケースとして挙げられるのが、会社の業績にどれくらい貢献したかでボーナス支給額が決められるケースです。営業社員として獲得した業績が明らかに契約社員A・正社員Bで同程度であり、普段から任されている仕事や能力も同程度なら同一労働同一賃金が認められる可能性があります。 ほかにも一人ひとりの業績に関わらず正社員にはボーナスを出している一方で、契約社員にはまったくボーナスを出していないケースも同一労働同一賃金違反に該当する可能性もあるでしょう。
まとめ
契約社員で働いていて正社員とボーナス支給額に差がついているのは、法律の観点から見ても問題はありません。考え方としては、正社員は業務や成績に対して責任を負っているため、そのような部分が会社への貢献度として評価されるということです。 近年では同一労働同一賃金の影響もみられるようになっていますが、今後も多くのケースで、契約社員と正社員が同じボーナス額をもらえるようになる可能性は低いでしょう。 出典 厚生労働省 同一労働同一賃金ガイドライン 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部