就職祝いに、親が乗っていた「プリウス」を10万円で譲ってくれました。ちゃんとお金を払ってるので「税金」はかかりませんよね?“中古車”なら問題ないですか?
贈与税を抑える方法
贈与税が発生する場合、当然ですが納税をしなければなりません。とはいえ、贈与税の税率は最低でも10%と高く、贈与税を節税したい人は多いでしょう。 車を譲り受けるケースで贈与税を抑える方法としては、車の名義を親のままにしておき、車が必要な場合には借りるという手段があります。車の所有者にはなれませんが、贈与ではないため、贈与税はかかりません。 また、車の価格は基本的には年がたつにつれて下がっていきます。そのため、車の査定額が110万円以下になった時点で贈与を受ければ、贈与税は発生しません。 親の車を譲り受けるのではなく購入する場合でも、親から贈与税がかからない範囲のお金(=年間110万円以下)を贈与してもらい、車両価格の不足分は自分が支払うという方法もあります。
まとめ
親が3年前に新車購入したプリウスを10万円で譲ってもらった場合、査定額次第では贈与税が発生します。税金の支払いは国民の義務ですので、贈与税の対象であれば税金を支払わなければなりません。 とはいえ、制度などに基づいた節税ができる場合もあります。本記事を参考に、贈与税を抑える方法を検討してみても良いでしょう。 出典 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁 No.4423 個人から著しく低い価額で財産を譲り受けたとき 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部