エンジンかけたまま車を離れたら違反!? 夏休み中に確認したい“交通ルール” 家に着くまで無事故・無違反で!
こうした追い越し車線を走り続けた場合には「車両通行帯違反」となる恐れがあり、違反点数1点と大型車で7000円、普通車で6000円の反則金が科されることに。では、右側の追い越し車線を走り続ける車がのろのろ運転などで困った場合、左車線から追い抜く行為は違反になるのか? 新潟県警交通指導課によると「左車線からの追い抜きは法定速度内であれば問題ない」という。
エンジンかけたまま車を離れる行為は違反
ドライブ時には休憩などでパーキングやコンビニエンスストアを利用するドライバーも多いのではないだろうか。その際に気をつけたいのが、エンジンをかけたまま車を離れる行為だ。
道路交通法では「車両等を離れるときは、その原動機をとめ、完全にブレーキをかける等当該車が停止の状態を保つために必要な措置を講ずること」とあるほか「自動車又は原動機付き自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講じること」と明記されていて、エンジンをかけっぱなしでコンビニなどで車を離れる行為は、実は道交法違反となっている。
車を使って旅行や帰省に出かけて楽しんだ人たちにとって、その思い出を台なしにしてしまうのが、事故だ。 事故に遭わないためには、交通ルールやマナーを守って車を運転することが求められる。車に乗り慣れているからといって過信しないこと、自宅に到着するまで気を抜かないことが大切だ。
(NST新潟総合テレビ)