【食べ放題の罰金問題】食べ放題のお店で、かなりの量を残してしまい「罰金」を請求されました…支払うべきでしょうか?
食べ放題のお店では料理を残さずに食べよう
食べ放題のお店で料理を大量に残してしまうのは、民法第709条における違法行為に該当するおそれがあります。そのため、料理を大量に残したお客さまに対して、お店側が罰金を請求することを認められる可能性が高いでしょう。 料理を大量に残した場合は罰金を支払うことがそのお店のルールである以上、請求された罰金は支払うべきかもしれません。 食べ放題のお店で、このようなトラブルを防ぐためには、罰金の支払いの有無を含めたルールを事前に確認することが大切だといえます。 ただしルールに関係なく、飲食店全般で「残さずに食べること」がマナーだといわれています。食事を注文する際は、食べ切れる量を注文することを心がけましょう。 出典 デジタル庁 e-Gov法令検索 民法 第七百九条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部