冬ボーナスの代わりに「寸志」10万円が現金支給されました。これはもう「お小遣い」扱いで税金はかかりませんよね?
でも「10万円」ピッタリもらったけど?
税金や社会保険料の取り扱いは、寸志もボーナスも同じです。本記事の例では、寸志10万円であれば2万2548円が天引きされて7万7452円が支給されるはずですが、会社によっては天引きなしでピッタリ10万円支給されるケースもあります。その場合は、次月の給与や年末調整で精算されているのではないかと考えられます。
まとめ
「寸志」と「ボーナス」は単純に名称の違いのみで、税金の取り扱いは同じです。寸志であっても税金と社会保険料がかかるので勘違いしないようにしましょう。もし、天引きなしの金額で支給された場合には、給与や年末調整で精算されているはずです。気になる場合には、会社に確認してみるとよいでしょう。 出典 一般財団法人労務行政研究所 東証プライム上場企業の2023年年末一時金(賞与・ボーナス)の妥結水準調査 大阪シティ信用金庫 中小企業の2023 年冬季ボーナス支給予定 全国健康保険協会 令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都) 厚生労働省 令和5年度雇用保険料率のご案内 国税庁 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和5年分) 執筆者:佐々木咲 2級FP技能士
ファイナンシャルフィールド編集部