袴田さん「再審無罪」確定、検事総長の談話は「名誉毀損」にあたらないのか?
静岡県一家4人殺害事件で死刑が確定した袴田巌さんの再審で無罪が言い渡されたことについて、検察のトップである畝本直美検事総長が控訴を断念する「談話」を発表したが、ほうぼうから批判の声があがっている。 畝本検事総長は、10月8日付の談話の中で、袴田さんを無罪とした静岡地裁判決について、疑念や強い不満を「抱かざるを得ません」としたうえで「控訴して上級審の判断を仰ぐべき内容」などとつづっている。 これに対して、袴田さんの弁護団は10月10日、「法の番人たるべき検察庁の最高責任者である検事総長が、無罪判決を受けた巌さんを犯人視することであり、名誉毀損にもなりかねない由々しき問題と言わなければならない」と抗議している。 弁護団以外からも「本当にひどい」「筋が通らない」「謝罪じゃない」という批判がSNSであがっている。実際のところ、今回の検事総長の談話は「名誉毀損」にあたらないのだろうか。佃克彦弁護士に詳しく解説してもらった。
●検事総長の談話は「名誉毀損」にあたるか
まず、名誉毀損にあたるか否かについては、「一般読者の普通の注意と読み方」に照らして判断するというのが判例です。つまり、問題となった記事について、常識的な読み方をもって判断をするということです。 今回の畝本検事総長の談話を読むと、「再審開始を決定した令和5年3月の東京高裁決定には重大な事実誤認がある」と冒頭でいきなり言っています。これは、再審開始決定に「重大な事実誤認がある」と言っているのですから、常識的に読めば、"事実の認定についての裁判所の判断は間違っている。犯人は袴田さんだ"と言っているように読めます。 またこの談話はこれに続けて、「改めて関係証拠を精査した結果、被告人が犯人であることの立証は可能であ…(る)との判断の下、…再審公判では、有罪立証を行うこととしました」と言っています。「被告人が犯人であることの立証は可能であ(る)」ということは、"自分たちは袴田さんが犯人だと立証できる"ということであり、これはつまり、"自分たちは袴田さんが犯人だと思っているし、それを裁判で立証できる"と言っているに他なりません。 その後、"しかし今回再審公判で無罪判決を受けたのでその結果を受け容れる"という話になっていくのかと思いきや、畝本検事総長は、再審公判の「本判決は、…到底承服できないものであり、控訴して上級審の判断を仰ぐべき内容である」と畳みかけています。これは、“控訴すべき内容だ”と言っているのですから、"無罪判決は間違っている"と言っているにほかならず、つまり、"袴田さんは犯人だ!"と言っていることになります。 畝本談話はこのようにして、"4人の人を殺した犯人は袴田さんだ"と言っているわけです。 そして、人を殺人犯呼ばわりすることが名誉毀損にあたることは言うまでもなく、畝本談話は袴田さんの名誉を毀損するものであり、しかもその毀損の程度は著しいものであると言えます。