高額療養費制度「医療費は1ヶ月の上限が8万円」はウソ?所得で異なる基準額
自営業や会社員、年金生活者にかかわらず病気やけがで治療費が一定額を超えると、高額療養費制度が利用できます。 ◆【一覧表】「医療費は1ヶ月の上限が8万円」はウソ?所得で異なる基準額 高額療養費制度を利用した場合、1ヵ月の負担上限額は8万円と思われがちですが、実は所得で異なる点に注意が必要です。 所得ごとにみる高額療養費制度の上限額はいくらなのでしょうか。 本記事では、高額療養費制度について解説します。 昨今のように急激に物価上昇が進む日本において、少しでも支出を抑える方法は知っておいて損がないでしょう。 記事の後半では、高額療養費制度を利用する場合に注意したいポイントも解説するので、ぜひ最後までご覧ください。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
高額療養費制度とは?
高額療養費制度は、家計の負担が重くならないように医療費の負担を軽減する制度です。 1ヵ月の治療費が一定額を超えると、その超えた額は還付されます。 上限額は、所得や年齢ごとに異なるので、高額療養費制度では対象外となる費用とあわせて確認しましょう。 ●高額療養費制度「所得と年齢別にみる上限額」 高額療養費制度における医療費の上限額は、69歳以下と70歳以上の区分に分かれます。 年齢別の区分から、さらに所得に分けて上限額を決めています。69歳以下の上限額は、以下のとおりです。 ・年収約1160万円~:25万2600円+(医療費-842,000)×1% ・年収約770~約1160万円:16万7400円+(医療費-55万8000)×1% ・年収約370~約770万円:8万100円+(医療費-26万7000)×1% ・~年収約370万円:5万7600円 ・住民税非課税者:3万5400円 続いて70歳以上の場合は以下のとおりです。 ・年収約1160万円~:25万2600円+(医療費-84万2000)×1% ・年収約770万円~約1160万円:16万7400円+(医療費-55万8000)×1% ・年収約370万円~約770万円:8万100円+(医療費-26万7000)×1% ・年収156万~約370万円:外来1万8000円(世帯で5万7600円) ・住民税非課税世帯:外来8000円(世帯で2万4600円) ・年金収入80万円以下などの住民税非課税世帯:外来8000円(世帯で1万5000円) 69歳以下の負担上限額に比べて、70歳以上の負担上限額は低いです。 年齢が高くなるにつれて医療費がかさみやすい点と、年金生活で家計が圧迫されやすい点を考慮しています。 では、高額療養費制度の対象となる費用について確認しましょう。