ロマンス詐欺救済うたい名義貸し、元弁護士に有罪判決…1800万円の着手金集める
ロマンス詐欺の被害金回収を巡り、広告会社側に弁護士名義を貸したとして、弁護士法違反(非弁提携)に問われた元弁護士の川口正輝被告(39)の判決で、大阪地裁は18日、懲役2年、執行猶予3年(求刑・懲役2年)を言い渡した。中井太朗裁判官は「弁護士に対する信頼を大きく損なわせる悪質な犯行」と述べた。
判決によると、川口被告は弁護士名義を広告会社側に貸し、2022年12月~23年7月、詐欺の被害者17人に被害金の回収手続きを助言させ、着手金として計約1800万円を集めた。
中井裁判官は、川口被告が名義貸しで利益の3割を受け取ったとして「強い非難に値する」と指摘。一方、被告の財産から被害弁済がされる可能性があるとして、執行猶予が相当と判断した。
川口被告は今年10月30日付で破産手続きの開始決定が確定し、弁護士法の規定で弁護士資格を失った。
同法違反(非弁活動)に問われた広告会社側の4人にも有罪判決が言い渡されている。