ブッキング・ドットコムの未払いトラブル、今起きていること、宿泊施設が考えるべきことを整理した【コラム】
旅館経営者の永山久徳です。 今年夏頃から、世界大手オンライン旅行会社ブッキング・ドットコム(Booking.com)による宿泊事業者への支払い遅れの問題が表面化しています。日本では、とうとう宿泊事業者が集団訴訟を起こす事態にまで発展してしまいました。
そもそも、何が起きているのか?
今回の件は、日本の旅行業法が適用されない外資系のオンライン旅行会社(海外OTA)と日本の宿泊事業者の間でおきているBtoB取り引きでのトラブルです。宿泊施設がブッキング・ドットコムを介して旅行者に客室を販売し、宿泊サービス提供後にブッキング・ドットコムから支払われるはずの宿泊代金の入金が大幅に遅れているという事態です。 今年夏頃から宿泊事業者から入金遅延の声が聞こえ始め、9月になるとテレビなど大手メディアが報じ始めました。10月10日には、ブッキング・ドットコムが正式に取引先に対して謝罪。今回の入金遅延の理由と経緯を説明しました。 その謝罪文によると、今回の支払いの滞りはオンライン上の安全性とセキュリティを確保するための新たな決済プラットフォームに移行する過程で発生したものだといいます。大半の支払い作業はすでに再開されているものの、予期せぬ技術的な問題が発生したために、一部のパートナーへの支払いが遅延していると説明しました。 ブッキング・ドットコムは、取引先に直接連絡窓口を設けて対応しましたが、事態は収束せず、10月20日には「一部報道について」という文書を公表し、再度、謝罪と経緯の説明をするに至りました。その文書には、以下のような一文があります。 「ブッキング・ドットコム・ジャパン株式会社は、Booking.com B.V.をサポートする会社として存在しています。法人機能の中ではBooking.comプラットフォームでの決済の運営や管理には関与していません。」 同社の日本支社は、オランダ本社をサポートする存在であって、トラブル解決のための決済運営や管理はオランダ本社が行っているということです。 そもそも、日本には旅行者を保護するために、旅行業者を監督する法律として旅行業法があります。日本で旅行業を営むためには、旅行業法で定められた旅行業登録を行う必要があります。日本で知名度の高いOTAの中にも、「旅行商品の販売サイトではなく宿泊施設と利用者の仲介システムに過ぎない」という理屈からこの旅行業登録を行っていない事業者が存在します。海外OTAには、特にこのケースが多いのです。 つまり、日本で旅行業登録を行っていない海外OTAは、旅行業法の対象外となります。本拠地の法に依るべきという原則もありますが、そもそも旅行業法では海外OTAを日本人が利用することを想定されておらず、海外OTAとのトラブルから消費者を守るという概念が薄いのです。もっと言えばこの旅行業法は、事業者間のトラブルを解決したり仲裁したりするものでもありませんが、運用にあたって所属団体への供託金制度などもあり、万一の場合の救済機能は果たしていました。 ブッキング・ドットコムは、日本国内では旅行業と呼ぶことができず、法で守られていない以上、利用者も自己責任で利用することが求められる一方、事業者においても商取引ではより慎重であるべきでした。