博多ストーカー殺人 被告に懲役20年判決 「偶然会った」と主張もストーカー行為認定 裁判長「生涯かけて償いを」
追従行為は“つきまいとい”に該当
ストーカー規制法違反の成立が争点となる中、6月28日の判決で冨田敦史裁判長は「被告が待ち伏せしていたと言えるかについては疑問が残る」としながら、「被告が川野さんを追従した行為はストーカー規制法上の“つきまいとい”に当たる」とし、寺内被告のストーカー行為を認定した。 その上で「被告人は、被害者がうつぶせに倒れた後もなお、刺すことをやめておらず、強固な殺意に基づく執拗(しつよう)かつ残忍な犯行と言える」「被告人の犯行は短絡的かつ身勝手と言わざるを得ず、厳しい非難は免れない」と断罪し、寺内被告に懲役20年の判決を言い渡した。 そして、裁判長は「寺内さんの反省の言葉は表面的なものでした。どうして罪を犯したのかという考えが十分に至っているとは思いませんでした。生涯をかけて事件に向き合い被害者へ償いをしてください」と寺内被告に言葉を掛けた。これを聞いた寺内被告は「はい」と返事し、法廷を後にした。 検察の求刑30年に対し、懲役20年とした理由としては、被害者が1人であること・前科がないこと・自らの責任を認めていることなどが挙げられている。判決後に開かれた会見で、裁判員の1人は「ストーカー規制法を厳しくするなど、再発防止の対策をしてほしい」と訴えた。 (テレビ西日本)
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