「自分の骨は大好きな海にまいてほしい」という夫。「海洋散骨」にかかる費用とは?
日本における供養の方法は、これまで「家族のお墓を先祖代々守っていく」というものが一般的でした。 しかし、近年ではお墓を持たない供養方法として、海や山などの自然に骨をまく「散骨」を希望する方も多くなっているといわれています。 そこでこの記事では、「海洋散骨」について、概要や法律上問題ないのかについて解説します。また、費用がどれくらいかかるかについてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
海洋散骨とは?
海洋散骨とは、故人の火葬した後の焼骨を粉状にし、海にまいて供養することです。 「死後は自然に帰りたい」「大好きだった海で眠りたい」といった場合に選ばれることが多い葬送方法とされています。 埋葬方法やお墓の形などが多様化するなか、海洋散骨は新しい供養のかたちとして利用を検討する方もいます。 なお、海洋散骨の方法には船で行う方法や、ヘリコプターなどで沖合まで飛び、空から行う方法などがあるようです。
海洋散骨は法律的に問題ないの?
墓地、埋葬等に関する法律の第四条によると、「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。」と定められています。 しかし、一般社団法人地方自治研究機構のホームページによれば、旧厚生省生活衛生局が設置した「これからの墓地等の在り方を考える懇談会」は散骨に関して「墓地埋葬法は、本来、伝統的な葬法である埋葬・火葬の取締法規であり、葬法の在り方自体を直接的に規制するものではない」としています。 そのため、一般的に散骨は「違法ではない」といえるでしょう。
海洋散骨にかかる費用はどれくらい?
海洋散骨にかかる費用は、業者によって大きく異なるようです。海洋散骨にかかる費用の目安は、表1の通りです。 表1
※筆者作成 また、オプションなどもあるため上記の費用は目安とし、実際にいくらかかるのかは各社に問い合わせてみてください。
葬儀方法の選択肢の1つとして「海洋散骨」を覚えておきましょう
海洋散骨とは、故人の火葬した後の焼骨を粉状にし、海にまいて供養することを指します。多様化する葬儀方法の1つとして、利用を検討する方もいらっしゃいます。費用は業者によって異なるため、ご興味のある方は一度業者に連絡をとり、詳しい金額を確認してみてください。 出典 e-Gov 法令検索 昭和二十三年法律第四十八号 墓地、埋葬等に関する法律 第四条 一般財団法人 地方自治研究機構 散骨を規制する条例 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部