上司のミスで居残り残業になったのに、「固定残業時間内に収めてね」と言われました。不当ではないですか?
労働基準法では労働時間の「上限」が定められており、その上限を超えて労働者を働かせる場合、会社は残業代を支払う必要があるでしょう。 しかし、最近は「固定残業代制」を採用している会社も増えてきており、残業に対する考え方も変わってきています。固定残業代制は、企業にとっても労働者にとってもメリットのある制度ですが、同時に注意が必要な点も多いため、事前に確認しておきましょう。 本記事では、固定残業代制の定義や、固定残業時間内に収まらなかったときの対応についてご紹介します。
固定残業代制とは?
固定残業代制は「みなし残業代制」とも呼ばれるもので、実際の残業時間とは関係なく、固定の残業代が支払われる制度です。 労働基準法では、労働時間の上限を「1日8時間、1週間40時間」と定めており、その上限を超えて労働させる場合は「時間外労働協定(36協定)」を締結して、残業代を支払わなければなりません。 ただし、企業が固定残業代制を導入している場合、あらかじめ残業代が給与に含まれているため、時間外労働が発生しても固定残業時間内であれば、別途「残業代」を支払う必要はありません。固定残業代制を導入することで、残業代を計算する負担が軽減されることや、不必要な残業をする従業員を減ることなどのメリットがあります。 しかし、会社が支払う額を少しでも低くするために基本給を下げて、最低賃金を下回るようなことがあれば違法になるため、職場に確認が必要です。
固定残業時間内に収まらなかった場合はどうなる?
上司から「残業は固定残業時間内に収めるように」と言われていたものの、実際には収まらなかった場合はどうなるのでしょうか。 固定残業時間の上限は時間外労働の上限と同じであると考えるのが妥当であり、その時間を超えて労働する場合は、残業代が別途発生します。時間外労働の上限は原則として「月45時間・年360時間」と定められているため、固定残業時間も、これを超えて設定することはできないと考えられています。 会社としては、別途残業代を支払わずに済むように、残業する場合は固定残業時間内に収めるよう指示してくることもあるでしょう。 しかし、業務内容によっては固定残業時間内に収められない場合もあるため、そのときは、規定時間を超えた分の残業代はきちんと支払われるのかを、確認することが必要です。