手術で死んだウサギは「家族同然」…病院側に66万円賠償命令 京都地裁がペットに「高額慰謝料」を認めた理由【弁護士が解説】
ペットたちに注がれた愛情に見合った賠償額へ一歩
しかし、愛情を注ぎ続けた原告夫婦にとってこの額は決して十分なものではないでしょう。 残念ながら、ペットを喪ったことに対する慰謝料がいきなり人間並みになることは期待できません。けれども、ペットが家族の一員となって久しい現代において、本件のような裁判例が少しずつ積み重なっていくことで、その賠償額も、ペットたちに注がれた愛情に見合った金額になっていくことを願いたいと思います。 ◆石井 一旭(いしい・かずあき)京都市内に事務所を構えるあさひ法律事務所代表弁護士。近畿一円においてペットに関する法律相談を受け付けている。京都大学法学部卒業・京都大学法科大学院修了。「動物の法と政策研究会」「ペット法学会」会員。
まいどなニュース