絶対無理…父死亡、就職で絶望した息子に刺される 「もう一緒に住めない」と母が出て行った直後に 「両親に見捨てられた」と語った息子に懲役13年 父は子煩悩…重い処罰感情を抱いた母「後悔、憎しみがある」
昨年6月、埼玉県さいたま市南区の住宅で同居する父親(60)を刃物で刺し殺害したとして、殺人罪に問われた無職三上尚貢被告(29)の裁判員裁判の判決公判が18日、さいたま地裁(室橋雅仁裁判長)で開かれ、室橋裁判長は三上被告に懲役13年(求刑・懲役15年)を言い渡した。 父遺体、こたつの中…「冷たい」と通報した息子逮捕 葬儀のはずが、父の口座見た瞬間…誰にも連絡せず
判決理由で室橋裁判長は、犯行を「強固な殺意に基づき危険で執拗(しつよう)」と指摘。父親について「殺されるような落ち度はない」とした一方、三上被告については「不安が生じやすいなどの障害特性が動機形成過程に一定程度影響したことを考慮しても、刑事責任は重い」とした。 弁護側は障害が全般的に影響したとした上で、「被告は『父にも母にも見捨てられた』と絶望した」と主張していた。 判決によると、三上被告は昨年6月10日、さいたま市南区のマンションで同居する父親の胸部などを包丁で複数回刺して殺害した。 ■「父は子煩悩、息子の将来を案じていた」母親の処罰感情も重く(以下、懲役15年求刑時の記事) さいたま市南区の住宅で昨年6月、同居する父親(60)を刃物で刺し殺害したとして、殺人罪に問われた無職の男(29)の裁判員裁判の論告求刑公判が6月13日、さいたま地裁(室橋雅仁裁判長)で開かれた。検察側は懲役15年を求刑し、弁護側は懲役8年を求めた。判決は18日。
論告で検察側は「危険で執拗(しつよう)、悪質な犯行で、強固な殺意があった」と指摘。「被害者は子煩悩で被告の将来を案じていて、全く落ち度はなかった。遺族である被告の母親の処罰感情も重い」とし、男の軽度の知的障害については「一定程度、影響した側面があったとしても限定的で、刑の重さを大きく左右する事情ではない」とした。 弁護側は弁論で「父親に『一般枠(での就労)なんて絶対に無理』と言われ、男は『父にも母にも見捨てられた』と絶望した」と説明。知的障害が全般的に影響したとして「障害がない人と同じように責任を問うのは公平ではない」とした。 起訴状などによると、男は昨年6月10日、さいたま市南区のマンションで同居する父親の胸などを包丁で複数回刺して殺害したとされる。 ■包丁2本を隠し、残した1本で事件が(以下、初公判記事) 昨年6月、さいたま市南区の住宅で同居する父親=当時(60)=を包丁で殺害したとして、殺人罪に問われた無職の男(29)の裁判員裁判の初公判が6月11日、さいたま地裁(室橋雅仁裁判長)で開かれた。男は「間違いないです」と起訴内容を認めた。