自殺したTOTO社員の労災補償不支給を取り消し、うつ病発症と死亡の因果関係認める…東京地裁判決
2017年にTOTO(北九州市)の男性社員(当時36歳)が自殺したのは連続勤務などで発症したうつ病が原因だとして、男性の妻が国を相手取り、労災認定に基づく遺族補償などの不支給処分を取り消すよう求めた訴訟の判決が12日、東京地裁であった。小原一人裁判長は「業務により発症したうつ病で自殺した」とし、不支給処分の取り消しを命じた。
判決は、男性の仕事内容が配置転換で大きく変化し、12日間の連続勤務も複数回あったほか、上司から「こんなミス新入社員でもしない」と叱責(しっせき)されたことなどを踏まえ、「発症の原因は業務による強い心理的負荷だ」と判断。発症と死亡との因果関係も認めた。
TOTOは「国で係争中のため回答する立場にない」としている。