コレがないと違反に!?クルマに積載しておかないと違反になるアイテムとは
※寄稿元:月刊自家用車編集部(内外出版社) 運転する際に積載しておく必要があるアイテムは、法律/規則によって定められています。 【関連写真掲載】コレがないと違反に!?クルマに積載しておかないと違反になるアイテムとは そのため、これらのアイテムを携帯しないと罰金/反則金が科せられるだけでなく、事故/トラブルの際に大きな問題となる可能性があります。 運転する前に、必要なアイテムがクルマに備えられているか確認することは、安全運転の一環といえるでしょう。 では、どのようなアイテムに積載が義務付けられているのでしょうか。
知っておきたい!クルマに積載しておかないと違反になるアイテム
まずひとつ目は運転免許証です。ただしこちらは積載というよりも、携帯する必要があるものです。 免許証は運転者が適切な教育を受け、運転の資格を持っていることを証明するもので、道路交通法により運転する際に必ず携帯することが義務付けられています。 免許不携帯の場合は3000円の反則金が科せられ、その支払いを忘れると2万円以下の罰金が科せられる可能性があります。 運転する際には、免許証を確実に携帯し、警察官から提示を求められた際には、迅速に提示するよう心掛けましょう。 ふたつ目は、車検証と検査標章です。 これらは、クルマが公道を走行するための最低限の安全基準をクリアしていることを示すもので、不携帯/表示を怠ると、最高で50万円の罰金が科せられる可能性があります。 車検は定期的に受ける必要があります。車検証と検査標章はその際に更新されるので、常にクルマに携帯しておくことが大切です。 3つ目は、自動車損害賠償責任保険証明書です。 公道で運転するには、事故による第三者への損害賠償責任を補償する保険である自動車損害賠償責任保険、通称”自賠責保険”の加入が義務付けられています。 もしも証明書不携帯の場合は30万円以下の罰金が科せられます。また未加入で運行すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。 そして4つ目のアイテムは、発炎筒です。 発炎筒は道路運送車両法保安基準により”非常信号用具”として備える必要がありますが、実は積載していない場合の明確な罰則は設けられていません。 しかし、国土交通省による街頭検査によって整備命令書が発行された場合、15日以内に非常信号用具を積載する必要があります。 この命令に従わない場合には、懲役6ヶ月または30万円から50万円以下の罰金が課せられる可能性があるので、注意が必要です。 なお発炎筒は事故/トラブルの際に、他の車両/歩行者に対して警告するためのもので、夜間/悪天候時に特に役立ちます。 万一の事故の際には、ドライバーに適切な事故処理が求められます。 教習所で学んだように、発炎筒を使用することで二次被害を防ぐことにつながるため、いつでも使用できるように積載が求められているというわけです。