70代になっても親の相続税を払い続ける可能性も…遺産分割の際、最も避けるべき「納税方法」とは【相続専門税理士の助言】
遺産分割協議は、親族同士で揉めることなく、なるべく穏便かつ迅速に終わらせたいもの。しかし、短時間で済ませようとすることで、思わぬリスクに繋がることもあるようです。遺産分割協議をする際の注意点を、税理士法人レガシィの天野大輔氏の著書『相続でモメる人、モメない人』(日刊現代)より、詳しく見ていきましょう。
申告を忘れると「無申告加算税」がかかる
遺産分割協議は、相続人が集まって顔を見ながら、じっくり話し合ったほうが後でモメるのを防ぐことにつながります。海外赴任をしている人がいたとしても、いったん帰国して参加するのがいいでしょう。 短時間で終わらせようとすると、相続人それぞれの気持ちの整理がつきませんし、相続財産を見落とす可能性があります。申告後に新たな財産が見つかると、修正申告をして追加の相続税を支払わなくてはいけません。 また、税務調査が行われ、税務署が先に申告漏れに気づくと、過少申告加算税を徴収されます。追加納付した税額の10%です。追加納付の金額が期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超えている場合は、超えた分に対しては15%が課されます。 手間がかかる上に、負担も重くなりますから、申告漏れのないようにじっくり話し合って遺産分割をするのがいいでしょう。相続税の申告にまつわるペナルティーには、無申告加算税、延滞税、重加算税などもあります。 無申告加算税は申告期限までに申告・納税を行わなかった場合に課されます。期限後に自主的に申告した場合には、5%が無申告加算税となります。また、税務署から税務調査の通知があってから自主的に申告した場合には納税額50万円までの部分に10%、50万円を超える部分には15%が課されます。 さらに、税務調査の指摘を受けてから申告をした場合には、納税額50万円までの部分に15%、50万円を超える部分には20%が課されます。 申告期限後に相続税を納付した場合には、延滞税がかかります。相続財産を意図的に隠した場合などには、重加算税がかかります。 慌てずに間違いのない申告をすることが重要です。 納税の方法には3種類ある ここで納税方法について紹介しておきましょう。相続税を納める方法には3種類あります。(1)現金、(2)延納、(3)物納です。 延納は、分割して納付する方法です。相続税は申告期限までに現金で納付することが原則になっていますので、延納するには利子の支払いが必要になります。一括で納付が困難な場合、延納は便利な方法に思えるかもしれませんが、後で困ったことになる可能性があります。 最近は長寿になり、親が90代、子どもが60代で相続が発生するケースが増えてきました。この場合、延納を利用すると70代になっても親の相続税を払い続けていることになりかねません。 売却できる資産があるのであれば、すみやかに売却して相続税を支払ったほうが安心です。こうした理由もあって、実際に延納を利用している人は多くありません。税理士法人レガシィの独自調査では延納を利用しているのは全体の1%ほどです。 延納は先送りに他なりません。できるだけ避けられないか考えたいところです。 物納は相続した現金ではない財産で納付する方法です。実際には買い手のつかない土地や売れたとしても路線価以下でしか売れない場合、物納することがあります。 物納のメリットは、相続税評価額で国が土地を収納してくれるので、売り急いで買い叩かれるようなことがありません。また、土地を売却して利益がでれば譲渡所得税がかかりますが、物納ではかからないのもメリットです。
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