“唯一の経理担当者”が「5000万円超」を横領も…裁判所が「99万円の支払い」しか命じなかったワケ
「唯一の経理担当者が13年間で5000万円も横領してたなんて...」 実際にあった事件を解説する。(東京地裁 R5.11.16) 横領件数の推移 その経理担当者(以下「Xさん」)の手口は、自分の給料を水増しして銀行に振り込み依頼をかけ、わがフトコロに“ナイナイ”し続けたというものである。 今回の裁判で、会社は「Xさんの横領および隠ぺい行為が原因で追加納税が生じた」として納税分の金額を請求し、裁判所はその一部を認めた。もちろん「Xさんの行為は横領および隠ぺいだ」と断罪している。 以下、事件の詳細だ。(弁護士・林 孝匡)
事件の経緯
■ 当事者 会社は労働者派遣事業等を営んでいる。Xさんは平成18年に、事務業務に従事する正社員として採用された。 ■ 唯一の経理担当者になる 入社して約4年後(平成22年5月)、Xさんは、会社の「唯一の経理担当者」として業務を任されることになった。その中に、従業員への給与の振り込み業務があった。 ■ 横領 経理担当者になって約7か月後。Xさんの耳に悪魔のささやきが聞こえたのであろう。横領に手を染めてしまう。いわゆる給料の水増しである。その金額(=横領した金額)は約5108万円。手口は後述する(なお、裁判において、Xさんは横領行為をおおむね認めている)。
会社の主張
■ 会社の主張の概要 「本来Xさんが受け取るべき給与(=水増しされていない金額)に従って計算すると、会社の所得がその分多くなるので、追加納税を強いられた。その額、約1070万円を支払え」 ■ 会社が請求した金額 少し細かくなるが、会社がXさんに請求した金額の詳細は以下のとおりである。 ①国税 1 法人税 ・法人税 約603万円 ・過少申告加算税 約73万円 ・延納税 約16万円 2 地方法人税 ・地方法人税 約40万円 ・過少申告加算税 約3万円 ②地方税 1 法人府民税 約16万円 2 法人事業税 約179万円 3 特別法人事業税 約75万円 4 延滞金 約5万円 5 法人税割金 約54万円 ※ 補足 Xさんが横領した約5108万円そのものについては、会社は裁判上の請求をしていない。この裁判で、当初Xさんは横領を否定していたのであろう。約4834万円の債務不存在確認を求めていたが、裁判の途中でその主張を放棄している。横領した金額の返済については会社との間で何かしら話がまとまったのかもしれない。