「スマホいじって、あ、両手放して…」自転車「ながらスマホ」は6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金 「酒気帯び運転」は3年以下の懲役または50万円以下の罰金 11月1日から自転車の違反「厳罰化」
「罰則強化」に県民はー 20代女性: 「危ないので(罰則は)いいんじゃないかな。前見てないから、いつこっちに来るかわからないので怖いなと思います」 60代男性:「やめていくんじゃないですか、みんな。注意されるだけじゃ、やめないでしょうしね」 親子・母(40代): 「(子どもは)自転車あんまりまだ乗れないんですけど、気をつけなきゃいけないなという風に思いました」 息子9歳: 「(スマホ)見ながら運転しないようにする」
■「酒気帯び運転」新たに罰則、酒を提供した人も
もう一つの厳罰化の対象は「酒気帯び運転」です。 これまでの処罰の対象は正常な運転ができない「酒酔い運転」。 「酒気帯び運転」に罰則はありませんでしたが、新たに「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます。 酒気帯び運転の人に自転車を貸すなどの行為も同様の罰則が適用されます。 さらに酒気帯び運転をする恐れのある人に酒を提供する行為も「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」となります。
■実際に事故にあった人「自転車も乗り物。傷つける可能性ある」
酒気帯び運転を処罰に対象にしたこともやはり、重大な事故につながる恐れが背景にあります。 長野県警交通企画課・渡澤竜一さん: 「全国的に見て、飲酒運転をする場合としない場合では、死亡事故になったり重傷事故になったり、その確率が酒気帯びの状態の方が非常に高くなる」 実際に被害にあった人はー 30代男性: 「酔っぱらったおじいちゃんが、買ったばっかりの車に正面から突っ込まれたことある。正面からガンって。こするくらいだったんですけど、ひゅるひゅるひゅるって逃げられちゃった感じです」「自転車も乗り物なので、人を傷つける可能性があることに対しては罰則は必要だと思う」
県警は危険な運転をしないだけでなく、ヘルメットの着用など自身の安全とルールも守りながら、自転車を利用してほしいと呼びかけています。
長野放送