夫婦別姓求め国を提訴、東京・札幌で12人-変化追い風と弁護団
(ブルームバーグ): 夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定は憲法違反に当たるとして東京都や北海道などに住む男女12人が8日、婚姻前の姓を維持したまま結婚できることの確認や、1人当たり50万円の損害賠償を国に求める訴えを東京地裁と札幌地裁に起こした。
原告らは、姓の変更はアイデンティティーの喪失感をもたらし、婚姻前の自身に対する信用・評価を維持することが困難になるほか、名誉感情などが損なわれ、当事者は重大な不利益を受けることになると主張している。
東京地裁で提訴後に報道陣の取材に答えた原告の小池幸夫さんは、妻の内山由香里さんと三十数年前に結婚。互いの人格を尊重するため、出産などに伴って結婚と「ペーパー離婚」を3回繰り返した。「別姓に反対する人は、家族の一体性が失われるなどいろいろな理由を挙げるが、少なくともうちの家族に限ってはそういった懸念事案は1件も起こっていない」とし、「逆に選択的夫婦別姓が認められれば幸せになれる人がたくさんいる」と述べた。
弁護団が関わった集団訴訟は3回目だが、最高裁大法廷は15年と21年にいずれも現行規定を合憲と判断した。同弁護団は、最高裁が合憲と判断した3年前と比べ、経済界や社会の意識に変化があったと説明する。
寺原真希子弁護団長はブルームバーグの取材で、「三度目の正直」を期待しているとし、社会や世論の変化を踏まえると「憲法違反と判断するための材料は十二分にそろっている」と指摘。女性の労働人口が増加していることに加え、晩婚化により結婚前の姓で積み上げたキャリアの期間が長くなっており、女性が婚姻で姓を変更することによって被る不利益が増えていると述べた。
国際女性デーに合わせた今回の提訴の理由については、夫婦同姓を定めた民法と戸籍法は不利益が女性に偏り、不平等な価値観が再生産されているためと説明する。内閣府の公表資料によれば、法律婚をした夫婦のうち約95%が夫の姓を使用している。