あの郵便貯金…忘れていませんか? 貯金が消える?! 満期から20年2か月で国庫へ… “消滅”させないためにどうすれば? 【#みんなのギモン】
日テレNEWS
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みなさん、郵便貯金はお使いですか? 私たちの親世代や地方在住の方などはよく使っているかもしれません。 郵便局に預けたお金が“ある日”を境に、“国のお金になってしまう制度”があります。いま、この問題を巡り、国が見直しを始めています。 実は2007年10月1日の郵政民営化よりも前に預け入れられた定期貯金・積み立て貯金などは、満期から20年2か月が経過すると、「払い戻しを受ける権利が消滅してしまう」つまり引き出せなくなることが、法律で決まっています。(満期が設定されたものが対象なので、通常郵便貯金などは当てはまりません) 権利が消滅した貯金は国庫に入る、つまり「国のお金になる」のですが、その金額は…
なんと、毎年数十億円から、多いときで数百億円のお金が、口座名義人に渡らなくなっています。特に多かったのが2021年度で、457億円と過去最高だったのです。(独立行政法人郵政管理・支援機構のホームページより) なぜ、こんなことになってしまうのでしょうか。 ●巨額の“予備軍” なぜ権利消滅? ●放置のリスク 貯金守るには? 以上のポイントを中心に詳しく解説します。
■あの郵便貯金… 払い戻さないと「20年2か月後」に国庫へ…
郵政民営化の前に預けられた貯金を管理する独立行政法人郵政管理・支援機構によると、まず満期を迎えたときに「(最初の)満期のお知らせ」が名義人に行っているはずだといいます。「払い戻してください」という案内です。 それでも払い戻しがされないと、満期から10年後、そして満期から20年後のそれぞれに案内が行きます。20年後のときは「権利が消滅する可能性があります」という案内である「催告書」というものを送るといいます。 それでも払い戻しの請求がなければ2か月後、つまり満期の日からは「20年と2か月後」に払い戻す権利が消滅し、国のものとなるのです。 さらに、満期から10年を迎えてもそのままになっている郵便貯金、権利が消滅しそうな、いわば“予備軍”の金額は、昨年度末で3000億円近くにのぼっています。