辺野古訴訟、12月20日に判決 代執行要件の「公益」争点
米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古移設を巡り、軟弱地盤改良工事の設計変更を玉城デニー知事が承認しないのは違法だとして、国が承認を求めた代執行訴訟で、福岡高裁那覇支部(三浦隆志裁判長)は29日、判決期日を12月20日に指定した。10月30日の第1回口頭弁論で即日結審していた。 地方自治法に基づく代執行に向けた訴訟は2例目で、代執行に至れば初事例となる。承認しないことが、同法が代執行訴訟の要件とする「著しく公益を害する」状態かどうかが争点となっている。 国勝訴の場合、高裁支部が知事に期限を定めて設計変更の承認を命じる。従わなければ国交相が知事に代わって承認を代執行する。