10月に「年金振込通知書」を受け取った人がチェックしておきたいポイントとは
6月に送付される年金振込通知書と何が違うのか
原則6月に送付される年金振込通知書ですが、振込額に変更があった場合等はその都度送付されます。 年金振込通知書が新しく送られてきたということは、年金額に何らかの変更があったことが推測されます。6月に送られてきたものと新しく送られてきたものを比べて、年金支払額が変動していないか確かめてみましょう。 このほか、年金を振り込んでもらう口座を変えた際にも、年金振込通知書が新しく送られてきます。この場合は、振込先が新しく設定した金融機関の支店名になっています。 年金振込通知書が新しく送られてきた場合、まずは年金支払額の変動から確認してみましょう。では、年金額が変わる要因はどのようなものがあるのでしょうか。次章で解説します。
年金の手取り額が変わるかもしれない要因
年金の手取り額が変わる要因として考えられるのは、住民税や介護保険料の天引き額が変わったことが考えられます。 要因がわかれば、年金振込通知書が送られてきた理由も判明します。該当するものがないか、確かめてみましょう。 ●住民税や介護保険料の天引き額が変わった 年金から天引きされる税金や社会保険料のなかでも、住民税や介護保険料は自治体が算定しているため、住む地域が変わった場合に天引きされる金額が変わる可能性があります。天引きされる金額が変われば手取り年金額にも影響するため、年金振込通知書が送られてくるのです。 住民税は、計算方法こそ全国どこも同じですが、自治体によっては安定した公共サービスを実現するために税率や一部金額の上乗せをしている場合があります。また、介護保険料は自治体ごとに基準額や保険料率を決めるため、料金はまったく異なります。 また、年金から税金や社会保険料が差し引かれる際、仮徴収と本徴収という2つの方法があります。4月、6月、8月までに徴収される住民税と国民健康保険料、介護保険料は仮徴収となっていて、2024年10月から本徴収となります。 前年度に働いて所得が増えたなどの理由により、2024年10月から本徴収される税金や社会保険料が増額となり、振込額が減る可能性があります。 10月に年金振込通知書が送られてきた場合は、これまでの振込額からどう変わるかよく確かめておきましょう。