10月に「年金振込通知書」を受け取った人がチェックしておきたいポイントとは
次回の年金支給日である10月15日まで、残り1ヶ月ほどとなりました。2024年度の年金支給も、残り3回となっています。 ◆年金振込通知書の見本とチェックポイントを図表で見る 年金額は毎年6月に日本年金機構から送られてくる「年金振込通知書」で確認する人が多いでしょう。しかし、なかには何らかの理由で年金振込額が変わる人もいます。その場合、10月に年金振込通知書が再度届く可能性があります。 本来は年に1通しか届かないはずの年金振込通知書。なぜ10月にもう一度届く可能性があるのでしょうか。この記事では、10月に年金振込通知書が届く理由やその要因について解説します。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
年金振込通知書が10月に届く理由
年金振込通知書が10月に届くのは、10月から年金支給額が変更になるためです。年金振込通知書は毎年6月に送付されますが、年金支給額や振込口座に変更があった場合は、都度通知書が送られるようになっています。 10月に突然、年金振込通知書が届いた場合、自分の年金額が変わっている可能性があります。6月に届いたものと新しく届いたものを比較し、何が変わっているのか明確にしておきましょう。 ●10月に届く年金振込通知書に記載されている内容 もし10月に新しく年金振込通知書が届いた場合の記載内容は、以下のとおりです。 ・(1)年金支払額 1回に支払われる控除前の年金額が記載される。 ・(2)介護保険料額 年金から特別徴収(天引き)される介護保険料額が記載される。 ・(3)後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税) 年金から特別徴収(天引き)される後期高齢者医療保険料または国民健康保険料(税)が記載される。天引きの対象となっている場合のみに表示。 ・(4)所得税額および復興特別所得税額 年金支払額から社会保険料と各種控除額(扶養控除や障害者控除など)を差し引いた後の額に5.105%の税率を掛けた額が記載される。 ・(5)個人住民税額 年金から特別徴収(天引き)される個人住民税が記載される。 ・(6)控除後振込額 年金額から特別徴収(天引き)される金額を差し引いた後の振込金額が記載される。 ・(7)振込先 年金が振り込まれる金融機関の支店名が表示される。 では、この際送付された年金振込通知書と6月に送られる当初の通知書では何が違うのか、次章で解説します。