大学生なので猶予されていた国民年金ですが、卒業したらすぐに払わなくてはならないのでしょうか? 新生活でお金がかかります。
追納した保険料は全額が社会保険料控除の対象
追納した国民年金保険料の全額が、社会保険料控除の対象です。追納することで将来の年金額を増やせる以外に、もとの所得の金額によりますが所得税や住民税の負担軽減や還付を期待できます。 例えば、課税される所得金額が400万円で、40万円分の国民年金保険料を追納したとします。この場合に課せられる税率は、所得税が20%、住民税が10%です。国民年金保険料の追納で40万円分が控除されたら、所得税や住民税は約12万円(40万円×30%)軽減できます。 ■申告先は所轄税務署または勤務先 国民年金に係る社会保険料控除は、所轄税務署または勤務先に申請を行います。確定申告書や年末調整を行う際に提出が必要な「給与所得者の保険料控除申告書」を保険料または掛金の金額を証明できる書類に添付、または申告書提出の際に提示してください。
将来の年金額を減らさないために追納して保険料を納めよう
学生納付特例を受けることで、学生のうちは国民年金保険料の納付を猶予してもらえます。しかし、猶予の期間が終わったら、少しずつでも追納していかないと将来的に受け取れる年金が減額する点に注意が必要です。 また、10年以内に追納ができなかった場合は、追納そのものができなくなります。追納すると決めたら、計画的に国民年金保険料の納付を行って少しでも将来の年金額を増やせるようにしましょう。 出典 日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度 日本年金機構 国民年金保険料の追納制度 日本年金機構 令和6年4月分からの年金額等について 国税庁 No.2260 所得税の税率 国税庁 No.1130 社会保険料控除 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部