「6月から自転車イヤホン運転禁止」の誤解 警察に問い合わせ殺到
危険な自転車運転をする人に安全講習を義務づける「改正道路交通法」が6月1日から施行された。該当する「危険な行為」は、飲酒運転や信号無視など14項目が示されている。しかし、「イヤホンをつけての運転」がこの中に含まれるという誤解が広まっている。警視庁交通相談センターの担当者は「イヤホンがダメになったと誤解が広がり、問い合わせ電話が殺到している。今までと何も変わりません」と困惑している。
「片耳でもアウト?」ネット上で話題
ネット上では、改正道交法の施行初日の6月1日、全国の街頭で警察官による自転車運転者への指導が相次いだ。このことから、「自転車で両耳イヤホンはアウトになった」という誤解が拡散。「片耳だけのイヤホンはアウトなのか?」「骨伝導型のイヤホンはどうなの?」「ネックレス型スピーカーは?」といった、戸惑いの声が広がった。 今回の改正道交法で導入されたのは、悪質・危険な自転車運転者に対する講習制度。3年以内に違反切符による取り締まりや、交通事故を2回以上、繰り返して行った場合、公安委員会から安全講習の受講命令を受けることになる。対象は14歳以上。受講時間は3時間で、受講手数料として5700円かかる。受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金を科される。
14項目の1つ「安全運転義務違反」が元
警視庁のサイトなどによると、14の「危険行為」は、(1)信号無視、(2)通行禁止違反、(3)歩道者用道路における車両の義務違反(徐行違反)、(4)通行区分違反、(5)路側帯通行時の歩行者の通行妨害、(6)遮断機が下りた踏切への立ち入り、(7)交差点での安全進行義務違反など、(8)交差点での優先車の妨害など、(9)環状交差点での安全進行義務違反など、(10)指定場所での一時不停止など、(11)歩道通行時の通行方法違反、(12)ブレーキの不良な自転車の運転、(13)酒酔い運転、(14)安全運転義務違反――が挙げられる。どこにも、「イヤホン」について明確に触れた項目はない。 この中で、14番目の「安全運転義務違反」が、誤解の元になっている。道交法第70条では「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と、かなり抽象的な表現になっている。このため、「イヤホンで音楽を聴きながらの運転がここに含まれる」という誤解が広まったようだ。 自転車のイヤホンについて具体的に触れている法令は、確かにこことは別に存在する。各都道府県ごとに定める「道路交通規則」で、東京の場合は「東京都道路交通規則」。この第8条に、具体的に運転者が守るべき事項が列挙されている。 イヤホンについては「イヤホーン等を使用して交通に関する音又は声が聞こえないような状態で運転しないこと」と記してある。要は、イヤホンに限らず「交通に関する音や声が聞こえないような状態」ならアウトということ。このほか、「傘を差した運転」「携帯電話を手で持ち、通話したり画面を注視したりすること」なども、ここで禁じられている。