【準確定申告の医療費控除】先日親が亡くなったのですが、「控除対象」となる医療費はどこまでですか? 申告は誰がいつまでに行うべきでしょうか?
準確定申告の手続き
準確定申告は、以下の手順により行います(※1)。 1.申告者 準確定申告は、基本的に各相続人等が連署により提出します。なお、相続人等が別々に提出することもできますが、その場合は、他の相続人等の指名を付記するとともに、他の相続人等に申告した内容を通知しなければなりません。 2.申告期限 準確定申告の期限は、相続の開始があったことを相続人等が知った日の翌日から4ヶ月以内となります。なお、前年度の申告が必要な場合は、相続の開始があったことを相続人等が知った日の翌日から4ヶ月以内に、前年分と本年分の申告を済ませなければなりません。 3.申告方法と申告先 準確定申告は、準確定申告書に準確定申告書の付表(各相続人等の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入)を添付して、被相続人の死亡当時の住所地を管轄する税務署に提出します。なお準確定申告は、e-Taxソフトなどを利用して電子申告を行うこともできます(※3)。
まとめ
親が死亡したときには、相続人である子は、原則として親が死亡したことを知った日から4ヶ月以内に準確定申告書を税務署に提出しなければなりません。ただし、親が給与所得のみであった場合や年金収入のみであった場合など、一定の要件を満たす方は準確定申告をする必要はありません。 なお、医療費控除などにより所得税の還付を受ける場合には、準確定申告をする必要があります。この際、医療費控除を受けることができるのは、死亡するまでに親が支払った医療費に限られます。 出典 (※1)国税庁タックスアンサーNo.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告) (※2)国税庁タックスアンサーNo.2020 確定申告 (※3)国税庁 所得税及び復興特別所得税の準確定申告のe-Tax対応について 執筆者:辻章嗣 ウィングFP相談室 代表 CFP(R)認定者、社会保険労務士
ファイナンシャルフィールド編集部