メーガン妃、ライフスタイルブランドの商標がいまだに登録できず 特許庁から申請を却下される
今年3月にライフスタイルブランド「アメリカン・リヴィエラ・オーチャード(以下、ARO)」の立ち上げを明らかにしたメーガン妃。そろそろ半年になるが、ブランドの詳細に関する正式発表はまだ。商品が発売されないどころか、発売日も明かされていない。ファンやマスコミから疑問の声が上がる中、まだ商標登録も済んでいないことが明らかになった。新聞「デイリーメール」が報じている。 【写真】メーガン妃、髪型とメイクの変遷史・振り返り40連発
報道によると現地時間8月31日(土)に米国特許庁は「ARO」を商標として登録したいという妃の申請を却下。理由は「アメリカン・リヴィエラ」が妃とヘンリー王子が済んでいるサンタバーバラ周辺の愛称として浸透しているから。一般的に使われている場合、愛称はその場所の地理的な名称と同等に扱われると説明、企業が地理的な場所を商標として登録することはできないとしている。他にも申請には「正しい書類に署名していない」など基本的なミスもあるという。
妃はこのブランドからジャムなどの食品から化粧品、食器類、キャンドルなどのライフスタイルグッズまでありとあらゆるものを出そうと計画している。このバラエティの豊富さもどうやら準備不足につながったよう。特許庁は「カクテルナプキン」は布なのか紙なのか、「調理器具」は電気器具なのか手作業で使うものなのか、詳細を明記するように求めている。
今回の特許庁の判断は最終的なものではなく、妃側は再申請することができる。妃側の関係者は同紙に対して「特許庁と複数回やりとりすることは日常的なもので、商標を申請するときには予想されること」とコメントしている。ちなみに妃が「ARO」の商標登録で却下されたのはこれが2回目。1回目では国際登録料11,382ドル(約163万円)の未払いなどを指摘されていた。
妃は今年中にブランドをローンチさせようと計画しているという。にもかかわらず商標登録が済んでいないことに驚く声もマスコミから上がっている。また準備が済んでいないのは商標だけではないという。同紙によると妃はブランドのCEOを見つけるのに苦労し、今も決まっていない。計画通りに進むのか、続報を待ちたいもの。