アパートで猫を飼っていたのですが、退去費用で「100万円」請求されました。壁や床に「キズ」は付いていますが、さすがに高すぎませんか? 本当に払う必要はあるのでしょうか?
一般的に、アパートなどを退去する際には退去費用が請求されます。その金額はケース・バイ・ケースのため、敷金内で済んで追加の自己負担がないこともあれば、敷金以上の高額になることもあります。 特に猫などの動物を飼っている場合、退去費用が高額となる場合も少なくありません。とはいえ、「100万円」も請求されることはあるのでしょうか? 本記事では猫をアパートで飼っている場合の退去費用について、どれくらいお金がかかるのか、もし100万円を請求された場合は妥当か、などについて解説します。 ▼「シャワーだけ」vs「お湯をためる」1人暮らしはどっちがお得? それぞれの水道代・ガス代を比較
アパート退去時には原状回復が必要
アパート賃貸契約の多くでは、退去する際には原状回復をして不動産会社へ部屋を明け渡す必要があります。通常、自分である程度きれいにした後は不動産会社にて対応し、そこでかかった費用を敷金から精算して、敷金で足りない分があれば、入居者がその分を負担します。 なお、国土交通省のガイドラインでは「原状回復」といっても、入居者が入居時そのままの状態に戻すわけではないとしています。入居者が負担すべきものと、負担しなくても良いものは以下のとおりです。 【入居者が負担すべき費用】 入居者の故意や不注意、通常でない使用方法等により賃借物に汚損・破損などの損害を生じさせたものに対する原状回復費用 【入居者が負担しなくても良い費用】 経年劣化による自然的なものや通常使用によるものだけの汚れや損耗 (特約が別途定められている場合を除く)
猫を飼っていると通常よりも退去費用が高額になる可能性が高い
猫を飼っていると、そうでない場合と比べると多くの場合は退去費用が高くなります。猫による爪とぎ跡やひっかき傷、においなどは「自然的なものや通常使用によるもの」とは言えないからです。 それらを補修したり除去したりする費用は、原状回復費用として入居者が負担すべきものになります。猫を飼っている場合、退去時に負担が求められる費用としては、「壁紙張り替え」「フローリング張り替え」「柱の修繕」「ハウスクリーニング」などが考えられます。