夫婦別姓訴訟で事実婚夫婦ら意見陳述「ペアローンや税控除受けられず」…国は争う構え
夫婦別姓を認めない民法の規定は「個人の尊重」を保障した憲法に反するなどとして、40~70歳代の男女計10人が国を相手取り、別姓のまま結婚できる地位の確認などを求めた訴訟の第1回口頭弁論が27日、東京地裁(品田幸男裁判長)であり、国側は争う姿勢を示した。 【一目でわかる】日本の戸籍制度…夫婦別姓など近年は新たな問題も
原告側は訴状で、改姓するとそれまで築き上げた信用や評価が維持できない重大な不利益があると指摘。晩婚化や共働き世帯の増加など社会情勢の変化を踏まえれば、「別姓を認めないことの合理性は失われた」と訴えている。
この日は原告6人らが法廷で意見陳述を行った。原告の50歳代女性は、改姓を避けるために事実婚を選んだ結果、法律婚の夫婦に認められる低金利のペアローンや医療費の世帯合算による税控除が受けられないと訴え、「なぜ名前を失いたくない思いと引き換えに過酷な状況を強いられるのか」と述べた。