「『霊媒師JUN』に成りすまし次男に父親を殺害させた事件の首謀者」長男妻の殺人関与を認め懲役28年 実行犯の次男に懲役20年の判決「被害者の退職金を目的に自らの手を汚さず殺害を実行、悪質性は顕著」仙台地裁 宮城・柴田町会社員殺害事件
東北放送
去年4月、宮城県柴田町で男性を殺害した罪などに問われている男性の長男の妻と男性の次男の裁判員裁判で、仙台地方裁判所は25日、長男の妻に懲役28年、次男に懲役20年を言い渡しました。また、仙台地裁は2人の間で共謀が成立し長男の妻が「殺人の首謀者だった」として殺人への関与を認めました。 【事件の相関図を見る】被害者の長男と結婚しながら次男とも肉体関係『異常な関係性』の一族を支配する長男の妻 判決を受けたのは、角田市の無職・村上敦子被告(48)と村上直哉被告(26)です。 2人は去年4月17日、柴田町西船迫一丁目の住宅の玄関で村上隆一さん(当時54歳)を刺身包丁で刺して殺害した罪などに問われています。直哉被告は隆一さんの次男で隆一さん殺害の実行役、敦子被告は隆一さんの長男の妻です。 これまでの裁判で直哉被告は「霊媒師JUN」と名乗る人物とのLINEのやり取りで隆一さんの殺害に至ったことが明らかになっていました。 検察側は「敦子被告が『霊媒師JUN』になりすまし直哉被告に殺害の指示を出していた」と指摘。一方、弁護側は「敦子被告と『霊媒師JUN』は別人」などとと主張し2人が「共謀したかどうか」が争点となっていました。 25日の判決公判で、仙台地裁の宮田祥次裁判長は、敦子被告に対し「『霊媒師JUN』に成りすまし、直哉被告に隆一さんを殺害させた事件の首謀者」と指摘し、2人の共謀を認定。そのうえで、「隆一さんの退職金を目的に、自らの手を汚さず殺害を実行していて悪質性は顕著」として、懲役28年の判決を言い渡しました。 実行犯の直哉被告に対しては「事前に殺害の方法を下調べするなど計画的な犯行だが敦子被告に利用されていた側面は否定できない」などとして懲役20年を言い渡しました。 求刑は敦子被告が懲役30年、直哉被告が懲役23年でした。
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