明日は「雪のため仕事は休み」とのこと。この場合「給料」は発生するのでしょうか?
大雪により交通機関が乱れたり、通勤時に危険が生じるおそれがあったりするときは、会社が休みになることもあり得ます。 従業員としては、休みになった分の給料は発生するのかが、気になるところではないでしょうか。 本記事では、会社が予定外に休業となった場合の報酬の支払い義務についてご紹介します。
会社に報酬の支払い義務があるケースとは?
厚生労働省の労働条件・職場環境に関するルールにおいても「使用者の責任で労働者を休業させた場合には、労働者の最低限の生活の保障を図るため、平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければなりません」と定められています。 また、労働基準法第26条では「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」とされています。 「使用者の責に帰すべき事由」とは「会社都合」による休業のことです。 以下のように、事業主の故意や過失により休業しなければならないときも、会社の経営上・管理上の要因による休業も含まれると考えられます。 ●仕事がない ●製品が売れない ●資金調達が困難 ●資材が不足している ●会社の設備や工場の機械に不備がある ●従業員不足 ●親会社の経営不振 上記のような例では、会社は労働者に対して、休業手当を支払うことが義務づけられています。
会社に報酬の支払い義務がないケースとは?
会社都合によるものではなく、いわゆる「不可抗力による休業」と判断できる場合は、休業手当の支払い義務はありません。 「不可抗力による休業」と判断されるためには「会社の外部より発生した事故が原因であること」「会社が最大の注意を尽くしても回避できない事故であること」という2つの要素を満たしている必要があります。 この場合、従業員を休みにしても、会社に給与の支払い義務は発生しないと考えられます。 ただし、自宅勤務などの方法により、出勤しなくても業務に従事させられる方法を、会社が十分に検討した結果の休業でなければなりません。