居酒屋に「3ヶ月漬けレモンサワー」というドリンクがありました。これって”密造酒”に該当しますか?
個人で作るお酒はどこまで許される?
今回のケースのような居酒屋ではなく、個人が家庭で作る場合、前述した製造に関する条件をクリアすれば個人でも酒税法に違反しません。例えば、今回のようなレモンサワー用の漬け込み焼酎や梅酒といった混和して作るリキュール類は、法律に抵触しない可能性は高いといえるでしょう。 ただし、個人の場合で許されるのは「製造」のみであり、作ったものを営利目的で販売することは許されていません。 また、酒税法施行令第8章第50条第13項において自家製のリキュール類は「自ら消費するため」と規定されており、同居の親族までしか範囲に含まれません。そのため、友人から依頼されて梅酒を作った場合、非営利目的だったとしても違法となります。
自家製酒の扱いは慎重に
料理と違い、お酒の製造や販売は酒税法によって厳しく罰せられます。居酒屋でお酒の新メニューを売り出す際は、製法や販売方法が酒税法に違反しないか確認することが必要です。 特に近年は新メニューをSNSで拡散して集客を狙うケースも散見されるため、法律に抵触する行為だった場合、そのことがあっという間に広まってアカウントが炎上し、営業に影響が出るかもしれません。お酒の取り扱いは慎重に行いましょう。 出典 国税庁 【自家醸造】 Q1 国税庁 【酒類製造・販売業免許関係(共通)】 国税庁 第43条 みなし製造 デジタル庁 e-GOV 法令検索 酒税法施行令 第8章 第50条 第13項 国税庁 【自家醸造】 Q2 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部