東大が教授を懲戒解雇 「刑法犯に該当する行為」も詳細明かさず
東京大は3日、教授1人を懲戒解雇処分にしたと発表した。ただ、被害者のプライバシーを侵害し、二次被害の恐れがあるなどとして、教授の年齢や性別、所属、非違行為の詳細などを明らかにしていない。 大学によると、処分は11月28日付。教授の行為は、就業規則で定める「窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為」「素行不良で大学法人の秩序又は風紀を乱した」などに該当するという。 懲戒解雇処分は2020年以降で3件目という。 同大の斎藤延人理事・副学長は「本学教員としてあるまじき行為であり、かかる行為は決して許されるものではなく、厳正な処分をいたしました。大学として、このことを厳粛に受け止め、今後このようなことがおこらないよう、本学構成員の人権意識の向上の啓発にあたっていく所存です」と談話を出した。(島崎周)
朝日新聞社