SNS戦略で再選の斎藤知事 PR会社へ「70万円支払った」が「抵触していない」と疑惑は一貫して否定
■報酬なしでも、企業の労力提供は寄付行為にあたる
[報酬の有無について(神戸学院大学 上脇教授監修)] *報酬の支払いあり 違法 *報酬の支払いなし ・個人によるボランティア 合法 ・企業として労働提供=政治資金規正法の寄付行為にあたる可能性があるので、違法にあたるかもしれない Q:今回は、ポスター制作代70万円の支払いはしているということですが、この額についてはどうお考えですか? 前明石市長 泉房穂氏:選挙の実務の多くは、(選挙)の前後すぐに払うものだけではなく、後払いも多くあります。 ですから、この70万がすべてなのか、一部なのかの確認もいりますし、70万の詳細を確認しないとなんとも言えないですね。 一連の県知事選、すべてがそうでしたが、事実がどうだったのか割れている状況で、今回の件もそうです。 いずれにしても、何が本当で、何が誤りなのか、ひとつひとつ確認をする必要があります。 現時点では、70万円は何のためのお金だったのか、ボランティアとのことですけど、チームだったのか個人だったのか、事実の確認が必要でしょうね。 まずは事実です。 お金がいくらだったのか、次にどのように解釈したのか。 その時に、ガイドラインを参考に、法律解釈していくことになると思います。 場合によっては、手続き的には(買収罪にあたれば)連座制の適用の余地もゼロではありません。 いずれにしても、スタートは事実の認定だと思います。 少なくとも会社の方は、しっかりと説明をすべき状況にあると思います。
■選挙は「無償ボランティア」が大原則
関西テレビ 加藤さゆり報道デスク:そもそも選挙というのは、基本的には「無償ボランティア」というのが大原則です。一部、ポスター制作とか、うぐいす嬢とか、単純な作業についてはお金を払うことは認められていますが、基本的には無償でないといけません。 そういった中で、今回、知事側としては、否定をしている、あくまで個人ボランティアだということですが、最終的に判断するのは捜査機関ですから、今回、選挙違反があったかどうかは、捜査機関が判断していくと思います。 (関西テレビ「newsランナー」2024年11月25日放送)
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