【速報】自転車の酒気帯び運転で自転車貸し同乗した男性も運転免許停止に 大阪府内初 先月から法改正 飲酒時は死亡・重傷事故の割合が倍に
大阪府警は18日、自転車の酒気帯び運転をした人物に自転車を提供し、同乗したとして検挙された30代の男性について、運転免許を停止する行政処分を行ったと発表しました。自転車の酒気帯び運転での車両提供と同乗した人物への免許停止処分は府内では初めてだということです。 警察によりますと、大阪府内に住む30代の男性は、今年11月以降、自転車の酒気帯び運転をした人物に自転車を提供し、同乗したとして検挙され、18日、6か月以内の運転免許停止処分を受けました。 自転車の酒気帯び運転の車両提供と同乗での処分は、府内では初めてだということです。 自転車の酒気帯び運転を巡っては、今年11月から道路交通法が改正され、酒気帯び運転の車両提供者には、運転者と同じく、3年以下の懲役または50万円以下の罰金、同乗した者についても、2年以下の懲役、または30万円以下の罰金が科されることになりました。 また、大阪府警は18日、電動キックスケーターなどの特定小型原動機付自転車の酒気帯び運転で検挙された20代の男女2人についても、運転免許停止の行政処分を行ったと発表しました。 酒気帯び運転による死亡事故や重傷事故の割合は、飲酒していない場合に比べて、約2倍になっているといい、警察は取り締まりを強化しています。