【介護保険料】40歳から手取り額はどれくらい減る?払わなくていい人とは
介護保険料はいつまで支払う必要があるのか
では、介護保険料はいつまで支払う必要があるのでしょうか。 介護保険料は、原則40歳以降は支払い続ける必要があります。65歳までは第2号被保険者、65歳以降は第1号被保険者として保険料を納めます。
介護保険料を払わなくていい人はいるのか
40歳以降は原則介護保険料の支払が必要ですが、支払を免れる人もいます。 介護保険料を自分で支払う必要のない主な人は以下のとおりです。 ・生活保護受給者 ・社会保険の被扶養者 ・産前産後休業・育児休業取得者 生活保護を受けている人や配偶者の扶養に入っている人は、介護保険料の支払いを避けられます。また、産前産後休業や育児休暇の取得中も支払いをする必要がないため、覚えておいてください。
介護保険料の増額に備えよう
本記事では、介護保険料について解説しました。 また、65歳以降に支払う介護保険料は例年保険料の引き上げが続いています。厚生労働省「給付と負担について(参考資料)」によると、65歳以上の第1号被保険者が負担する介護保険料の全国平均の推移は以下のとおりです。 ●介護保険料の推移 ・2000年度~2002年度 2911円 ・2003年度~2005年度 3293円 ・2006年度~2008年度 4090円 ・2009年度~2011年度 4160円 ・2012年度~2014年度 4972円 ・2015年度~2017年度 5514円 ・2018年度~2020年度 5869円 ・2021年度~2023年度 6014円 20年間で金額は約2倍にも上がっています。今後も保険料が引き上げられる可能性は充分にあるので、今のうちから老後に向けた貯蓄を始めましょう。
参考資料
・全国健康保険協会東京支部「令和6年3月分(4月納付分)からの保険料率のお知らせです」 ・厚生労働省「給付と負担について(参考資料)」
苛原 寛