「財産の分け方」で〈税金のかかり方〉は変わるが…税対策よりも先に“確認すべきこと”【司法書士が解説】
「相続は事前に話し合わないと、9割が揉める」……裁判沙汰にならないまでも、遺産を巡って不仲になる、遺産分割以外にも介護、お墓に関するトラブルなどが発生することを考えると、9割という数字は決して大袈裟なものではありません。司法書士兼行政書士である太田昌宏氏の著書『円満相続のための 家族会議の始め方』(メディアパル)より、一部抜粋して紹介する本連載。太田氏が、司法書士ならではの視点から、トラブルを未然に防ぎ、円満な相続を実現するための家族会議の方法を、できるだけ分かりやすい表現を用いて解説します。 都道府県「遺産相続事件率」ランキング…10万世帯当たり事件件数<司法統計年報家事事件編(令和3年度)> 2023.02.07
「葬儀費用は生前に準備」がベター
私は、これまでの日常業務を通じて、将来の相続や介護に関する家族間の対話の必要性を感じてきました。そのため、相続に備えて事前に家族で話し合う場を「家族会議」という言葉で説明しています。本文中で使用される「会議」「家族会議」という用語は、このことを指しています。 家族会議で葬儀について話し合う際、葬儀費用を誰が負担するかも重要な問題です。 残された家族の誰かが負担する場合は別ですが、相続財産(現金、預貯金)の一部を葬儀費用として使うと決めた場合は、相続財産の処分にあたりますし、分配額が減少するので各相続人にはそのことに同意してもらう必要があります。 また、亡くなった人の預貯金口座は凍結されるため、支払いの際、すぐに引き出せない可能性があります。 そのほか、葬儀費用を事前に準備する方法はいくつかあるので、紹介します。それぞれのメリット・デメリットを考えて選択しましょう。 (1)現金で保管する(いわゆるタンス預金) すぐに使えますが、盗難のリスクがあり、また相続財産の一部となるため相続税の申告が必要な場合は、申告漏れに注意しましょう。 (2)葬儀費用を配偶者などに預ける、あるいは贈与しておく すぐに使えますが、預かるときは贈与にあたらないよう注意が必要です。預かった側は自分の財産と明確に分けて保管し、(1)と同様に申告漏れには注意が必要です。 (3)少額短期保険を利用する かけ捨て型の保険で、かけ金は月々数千円程度、1年満期で更新制です。いざというときは100万円程度の保険が下ります。なお、年齢が上がるとかけ金は増えます。 (4)冠婚葬祭互助会で積み立てる 月々の積立金を葬儀費用にあてることができます。ただし、互助会が破綻するリスク、途中解約をすると積立金が全額戻らないリスクがあります。いずれの方法を選択するにしても、家族には決定した内容を伝えましょう。
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