お菓子の提供はOK、でも高級チョコはNG? 「グレーゾーン」が多い公職選挙法、難しい線引き
選挙事務所で来客にお茶、お菓子を出すのはOK、だったら高級ブランドのチョコレートは――。選挙のルールを定める公職選挙法にはさまざまな規定があるが、違法かどうかの判別が難しい「グレーゾーン」が多いとされる。候補者のためを思ってした行為が違反になることもある。専門家からは「時代に合わせた柔軟な制度づくりを」との声が上がる。 【図解でわかる】どこからが選挙違反?
飲食物の提供規定、難しい線引き
まずは飲食物の提供に関する規定だ。公選法は、全ての人が選挙運動で「湯茶」や「通常用いられる程度の菓子」、運動員らに対する一定の範囲内の「弁当」を除く飲食物を提供することを禁じている。候補者だけでなく、有権者が選挙事務所に酒などを差し入れることも認められていない。 7月にあった茨城県常総市長選では、出陣式参加者に赤飯やバナナをビニール袋に入れて配った新人の陣営について、市選挙管理委員会が公選法違反の疑いがあるとして警察に報告した。市選管は「赤飯を『菓子』として出すのは常識の範囲を超えており、法に抵触するのではと判断した」と説明する。
では、公選法で認められている「湯茶」や「菓子」とは何か。総務省は「どんなものが認められるかは一概に言えないが『菓子』は一般的にお茶請け程度のもの」と説明する。岡山市選管はホームページで、具体的に「せんべい、まんじゅう、みかん、りんご程度の果物」と例示している。 静岡県のある国会議員の秘書は「単価が異なるので確かに線引きは難しい」としつつ、「コーヒーは大丈夫だが、例えば外資系コーヒーチェーンのメニューを示して相手の好みのシロップやミルクを選ぶ『カスタム』をしたら違反となりかねないので注意している」と話す。菓子はスーパーで手に入るような袋菓子をばらして机上に置く程度といい「高級チョコショップの商品など、高級感がある菓子はNG。ただ、新型コロナウイルス禍以降は茶菓の提供を控える風潮になり、あまり気を使わなくてよくなった」と説明する。