連休の帰省で「高速道路」を使用します。ガス欠で「9000円」の反則金がかかるって本当ですか? ひさびさの運転なのですが、ほかにも注意点はあるでしょうか?
3連休などある際には、帰省や観光のために高速道路を使用する人もいるでしょう。高速道路では、長距離にわたってガソリンスタンドがないことも多いため、突然の渋滞や事故、大雪等による立往生などに遭遇するとガス欠になる可能性も考えられます。 ガス欠になると自分が困るだけでなく、周りの車両に迷惑がかかります。それだけでなく、高速道路でガス欠になると反則金がかかるのをご存じでしょうか。 本記事では、高速道路でガス欠となった場合の反則金やガス欠になったときの対応、高速道路を運転する際の注意事項について解説します。 ▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
高速道路のガス欠は道路交通法違反
高速道路上でガス欠となり車両が停止すると、速い速度での追突につながる恐れがあり非常に危険です。そのため、道路交通法第75条の10では、高速道路でのガス欠を起こさないことが遵守事項として定められています。 そして、高速道路でガス欠を起こすと遵守事項違反となり、普通自動車の場合は9000円、大型車・中型車の場合は1万2000円、自動2輪車の場合は7000円の反則金を支払わなければなりません。
高速道路でガス欠になったらどうすれば良い?
高速道路でガス欠になると焦ってしまうかもしれませんが、冷静な対処が大切です。 高速道路でガス欠に陥った際には、まずは安全を最優先に考え、ハザードランプを点滅させながら車両をできるだけスペースに余裕のある路肩に停めましょう。続いて、後方車へ異変を知らせるため、三角表示板を設置したり発煙筒を焚いたりします。 これらの対応が終わったら、携帯電話や随所に設置されている非常電話から、JAFや自動車保険のロードサービスなどに連絡をします。 なお、連絡をする際などは、路肩と言えども追突される確率は決して低くはありません。車の中で救援を待つことはせず、ガードレールの外側で待機しましょう。 高速道路ではなかなかガソリンスタンドが見つからないこともあります。高速道路に乗る前にガソリンを十分補給したり、事前に高速道路のガソリンスタンドの場所を確認したりしておきましょう。
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