定期的な取引先との「接待」は労働時間に含まれないのですか?残業代がほしいのですが…
近年は取引先との接待を控える企業も増えているようですが、まだ完全になくなったわけではないでしょう。 「定期的に取引先との接待があるので気が重い」という悩みを抱えている方もいると思います。しかし、もし接待の時間が労働時間に含まれ残業代が支払われるとしたら、憂鬱(ゆううつ)さも解消されるかもしれません。 本記事では、接待の時間が労働時間に含まれるケースについて、労働時間の定義とともにご紹介します。 ▼毎日「8時50分」から朝礼が! 定時は9時だけど「残業代」は請求できる?「義務」か判断するポイントとは?
そもそも労働時間とは?
厚生労働省によると、労働時間とは会社の「指揮命令下」に置かれている時間のことをいうとされています。 上司などからの明確な指示がある場合はもちろん、そうでない場合であっても、その行為が会社から義務づけられているものであったり、余儀なくされているものであったりするのであれば「労働時間」として扱うことになる可能性が高いでしょう。 また、労働時間に該当するかどうかは、労働契約や就業規則・労働協約などの定めによるものであるかは関係なく、客観的に判断される必要があります。 具体的には、以下のような時間が労働時間に該当すると考えられます。 ●着用が義務づけられている制服へ着替えるための時間 ●業務終了後の業務に関連した清掃を行う時間 ●参加が義務づけられている研修や教育訓練を受講している時間 ●使用者の指示により業務に必要な学習を行っている時間
接待は労働時間に含まれるのか?
接待が労働時間に含まれるかどうかは「その時間が使用者の指揮命令下に置かれているものか」により判断する必要があります。 例えば、接待への参加について自由に決めることが認められており、拒否することも可能な場合であれば「使用者の指揮命令下」とは言えない可能性が高いでしょう。 また、接待は取引先との関係をよくする目的で行われることが多いため、業務との関連性があるように感じるかもしれません。 しかし、ゴルフや飲食など、業務との関連が薄い場合もあります。その場合は、直ちに労働時間とは評価できない可能性もあるでしょう。