定期的な取引先との「接待」は労働時間に含まれないのですか?残業代がほしいのですが…
接待に出席して残業代が支払われるケースとは?
参加した接待の内容について報告書を作成して会社に提出することになっている場合は「会社の管理下にある」と判断できる可能性があるため、労働時間に含まれると考えられます。 また、接待中に契約交渉や商談を行う時間があった場合や、会社から参加を義務づけられている場合などは労働時間と評価されやすく、残業代が支払われる可能性が高くなるでしょう。
接待が労働時間に含まれるかは会社の「指揮命令下」にあるかで判断される
労働時間とは会社の指揮命令下にあると判断できる時間のことをいうため、接待の内容によっては労働時間には含まれない場合もあります。 ただし、上司から参加するよう指示されている場合などは接待の時間も労働時間になる可能性が高く、その分の残業代が支払われるかもしれません。 まずは、どのような事情により参加する必要のある接待なのかを確認してみるといいでしょう。 出典 厚生労働省 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置 に関するガイドライン (1 ~2ページ) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部