業務中に「営業車で駐禁」を取られてしまいました。これは私が払わないといけないのでしょうか?
業務中に駐禁を取られた場合は運転者が罰金を払うことになるケースが多い
業務中に営業車で駐禁を取られてしまった場合は、基本的には運転していた人がその責任を問われますので、罰金を支払う必要があります。 しかし、会社が路上駐車するように命じていた場合などは「使用者責任」が発生することもあるため、状況を確認しましょう。 業務中に従業員が起こした交通違反について、罰金の支払いをどのようにするかなどを会社の規約で定めていることもあるため、まずは調べてみることをおすすめします。 出典 デジタル庁e-GOV法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第三章 車両及び路面電車の交通方法 第九節 停車及び駐車 (停車及び駐車を禁止する場所)第四十四条,(駐車を禁止する場所)第四十五条 デジタル庁e-GOV法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第三編 債権 第五章 不法行為(使用者等の責任)第七百十五条 警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表 放置・駐停車に関する反則行為 放置駐車違反 放置駐車違反に対する責任追及の流れ 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部