自転車の「ながらスマホ」1日から罰則強化 「ながらスマホ」の定義とは? 自転車の飲酒運転も罰則対象
HTB北海道ニュース
携帯電話を使いながら自転車を運転するいわゆる「ながらスマホ」。11月1日から罰則が強化され、懲役刑に問われることもあります。 自転車の運転中にスマホを操作する「ながらスマホ」。関連する交通事故の増加を受けて道路交通法が改正され、11月1日から罰則が強化されます。今までは5万円以下の罰金でしたが、1日からは違反した場合6か月以下の懲役または10万円以下の罰金。 また、事故を起こすなど危険を生じさせた場合1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。 自転車利用者) 「(Q:ながらスマホが罰則化するのは知っていた?)そうなんですか、知らなかったです。信号止まった時だけ(スマホは)見るようにしています」。 では、自転車の「ながらスマホ」の定義とは?実際に道警で映像をチェックしてもらいました。 「手にスマートフォンを保持していますので、画面を注視しているという状況があれば違反になる可能性があります。手でスマートフォンを保持して通話しているように見えるので110や119でない限り違反となる可能性があります」。 スマホの操作や通話をしながらの運転はもちろんアウトです。一方で、自転車を停めた状態でのスマホ操作・通話はセーフ。スタンドで自転車にスマホを固定して運転するのはセーフですが、画面の注視はアウトです。 今年、道内では自転車の「ながらスマホ」が原因とされる人身事故が4件起きていて、過去5年で最多となっています。さらに、自転車の飲酒運転も11月1日から罰則対象になります。 道内初の検挙事案は、午前1時半前に、札幌市北区で50代の男性がバーでお酒を飲んで帰宅する途中でした。 道警交通部交通企画課 大口純一課長補佐) 「自転車利用時のスマホのながら運転、酒気帯び運転は大変危険な行為です。交通事故に直結する違反となりますので絶対にせず、安全に自転車を利用してください」。
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