【速報】タレント水道橋博士さんの“SNS投稿”めぐり「名誉毀損だ」松井一郎氏が慰謝料求めた裁判 2審も水道橋さんに110万円支払い命じる「誤解を与えないような工夫すべき」大阪高裁
1審の大阪地裁は名誉毀損を認定 “疑惑の確度が相当高いと閲覧者に伝えている”と判断
大阪地裁は今年5月、 ▽投稿を見た人が必ず動画を視聴するとは限らないことからすれば、投稿のみを見て一定の認識を得る人は相当数存在すると言える ▽『疑惑』と付されていることからすると、“そうした行為をした”と断定されていると閲覧者が認識するとは言えない ▽一方で、サムネイルには『…疑惑』という言葉が、他の『…事件』といった話題と並列して挙げられていて、水道橋さんがそれらと特に区別することなく『下調べが凄い』などとコメントしていることからすれば、閲覧者は、『…疑惑』が相当に確度が高く、松井氏が“そうした行為をしたことを強くうかがわせる事実がある”と、水道橋さんが述べていると認識すると言える として、水道橋さんのツイート投稿が名誉毀損にあたると認定。 その上で、「投稿直後の松井氏の返信ツイートで、被害の拡大は一定程度防がれている」「動画を注意深く視聴して、松井氏がそうした行為をしたことを裏づける具体的根拠がないと正しく認識した人もいると考えられる」として、水道橋さんに慰謝料など110万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。 この判決を不服として水道橋さん側は控訴。また松井氏側も認められた慰謝料額が少ないとして控訴していました。
双方の控訴を棄却「水道橋さん側は誤解を与えないよう工夫すべき」慰謝料額少ないとする松井氏の主張も退ける
12月21日の判決で大阪高裁は、▽名誉を毀損するおそれのある字句があるのであれば、その部分が表示されないようにするなり、その部分は事実と異なるなどの説明を加えて誤解を与えないような工夫をすべき ▽そうした措置をとることなく漫然と字句を表示させた以上、故意または過失があったと認めるほかない として、水道橋さんによる名誉毀損成立を改めて認定。 一方で、▽投稿は断定的事実を示すものではなく、抽象的な「疑惑」を示す程度にとどまる ▽動画をよく視聴すれば疑惑については根拠がないと判明する として、慰謝料額が少ないとする松井氏の主張も退け、水道橋さん・松井氏双方の控訴を棄却しました。