【新幹線】記憶に新しい「帰省ラッシュ」の混雑。「指定席表示」がありましたが、人がいなかったので座りました。これって問題ありますか?
新幹線で自由席の切符しか持っていないにもかかわらず、無断で指定席に座った場合、法的な問題はないのでしょうか。 帰省ラッシュで自由席に座れず、誰も座っていない指定席にやむを得ず座った場合を例に挙げて、どのような問題が起こるのかを解説していきます。あわせて「旅客運送契約」についても紹介していきますので、参考にしてください。
旅客運送契約とは?
新幹線や電車の切符を購入すると、乗車客は鉄道会社と旅客運送契約を結んだことになります。旅客運送契約とは、鉄道会社は乗客を目的地まで運び、乗客はその対価として運賃を支払うという契約です。この契約では、どのような種類の席に座るのか、料金はいくらになるのかなども決められています。 つまり、自由席に座る乗車券を購入した場合、自由席にしか座ってはいけないという契約を結んだことになるのです。自由席の乗車券を持っている場合、自由席であればどこでも座ることはできますが、指定席には座ってはいけません。そのため、指定席に誰も座っていなかったとしても、無断で座ると旅客運送契約を違反したことになってしまうのです。 では、その逆のケースである指定席の乗車券を持っている人が自由席に座った場合はどうなのでしょうか。自由席と指定席の料金を比べた場合、指定席のほうが高く設定されています。そのため、料金が高い席から低い席に移動するのだから、一見問題ないように思えます。 しかし、こうしたケースも移動は禁じられているのです。指定席の乗車券を購入した場合は、指定された席にしか座ってはいけないという契約を結んだことになるからです。そのため、乗車券に指定された通りの席に座るようにしましょう。
無断で指定席に座った場合は?
鉄道営業法第42条によって、有効な乗車券を所持しない人に対し、鉄道係員は退去請求できると定められています。新幹線では、JRの乗務員が席を回って、乗車券の点検を行います。その際、有効な乗車券を持っていない場合、指定席から退去するように注意されてしまうのです。 指定席に誰も座っていなかったといっても、そのままずっと空席であるとはいえません。途中の駅で、その席の指定席券を持った人が乗車してくるケースがあります。また、たまたまトイレに行っていて席から離れていたというケースもあります。にもかかわらず、無断で席に座っていると、その席の指定席券を持った人が座ることができません。 このような場合、その席の指定席券を持った人は自分自身の権利を侵害されたことになります。そのため、真の権利者からも損害賠償を請求される可能性があるでしょう。
無断で指定席に座ると旅客運送契約違反!場合によっては損害賠償請求をされることも
新幹線や電車の切符を購入すると、鉄道会社は乗客を目的地まで運び、乗客はその対価として運賃を支払うという旅客運送契約を結んだことになります。そのため、指定席に誰も座っていなかったとしても、無断で座ると旅客運送契約を違反したことになってしまうのです。ルールを守り、誰にとっても気持ちのよい乗車を目指していきましょう。 出典 e-Gov 明治三十三年法律第六十五号 鉄道営業法 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部