10月から時給が上がり、会社から「社会保険」に入るよう言われました。絶対加入しないといけないのですか...?
2024年10月から、地域別最低賃金が引き上げになっています。地域別最低賃金とは、該当の都道府県で働くすべての労働者に適用される賃金の最低額です。その地域で労働者を働かせる場合、企業は最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。 最低賃金の引き上げに伴い、会社から「社会保険」に加入するように言われた方もいるかもしれません。配偶者の扶養に入っているなどの理由で、社会保険への加入を断ることはできるのでしょうか。当記事では、社会保険への加入条件や加入したくない場合の対処法などを解説します。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
加入条件を満たしたら「社会保険」の加入を断ることはできない
加入条件を満たした場合、社会保険の加入を断ることはできません。社会保険は事業所を単位に適用され、法律によって加入が義務づけられている「強制適用事業所」と、任意で加入する「任意適用事業所」の2種類があります。 株式会社など法人の事業所は「強制適用事業所」に該当し、事業主や従業員の意思に関係なく、社会保険への加入が法律で定められています。強制適用事業所とならない事業所であっても、任意適用事業所となった場合は、被保険者から除外される方を除き働いている方は全員社会保険に加入する必要があります。 なお、雇用形態は問わないため、契約社員やパート・アルバイトといった非正規雇用の労働者も条件を満たせば加入の対象です。配偶者の扶養に入っていたとしても加入条件を満たした場合は配偶者の扶養を抜けて、自らが働いている会社の社会保険に加入することになります。
そもそも「社会保険」の加入条件とは?
改めて、社会保険の加入条件をおさらいしておきましょう。日本年金機構のホームページと厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」を基に加入条件をまとめると、以下のようになります。 1. 適用事業所に常用的に使用されフルタイムで働いている労働者 2. 適用事業所に常用的に使用され、週の所定労働時間および月の所定労働日数が同事業所で同様の業務に従事しているフルタイムの労働者の「4分の3以上」の短時間就労者 3. 所定労働時間および所定労働日数がフルタイム労働者の「4分の3未満」の方で、以下の条件をすべて満たす短時間労働者 ・被保険者数が51人以上の企業(特定適用事業所)や任意特定適用事業所、「国・地方公共団体に属する事業所」に勤めている ・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満(フルタイム労働者の週所定労働時間が40時間の企業の場合) ・所定内賃金が月額8万8000円以上 ・2ヶ月を超えて雇用される見込みがある ・学生ではない(定時制、通信制、休学中の方は加入対象) なお、2024年10月より社会保険の適用範囲が拡大されています。上記の条件を満たす場合は、たとえパートやアルバイトであっても社会保険に加入しなければならないため、気をつけましょう。