うつ病で働けないので「生活保護」を受けたい…車がないと困るのですが、手放さなければダメでしょうか?
うつ病のように、精神疾患が原因で働くことが困難な場合、生活保護を受給できる可能性があります。 ただし「生活保護を受けるためには財産を手放さなければならない」との条件があり、注意が必要です。 例えば、所持している車も処分しなければならないのでしょうか。「車は生活に必要としているため、手放すのは困る」という場合もあると思います。 本記事では、生活保護の受給条件とともに、生活保護を受給していても車を保有できるケースについてご紹介します。
生活保護の受給条件とは?
厚生労働省によると、生活保護が受給できるのは、収入が最低生活費を下回っている人です(厚生労働省「生活保護制度」より)。 最低生活費とは最低限度の生活を営むために必要な費用のことで、世帯収入や家族の人数・住んでいる地域などによって異なります。収入がまったくない場合は最低生活費の全額を受け取れ、一定の収入がある場合はそこから最低生活費を差し引いた額が支給されます。 ただし、活用できる資産を保有している場合は、生活保護の受給対象外になる可能性があるため注意が必要です。車のように売却して生活費に充てられるものは、売却しなければなりません。 また、車を所有しているとガソリン代やメンテナンス代・車検代・税金など、さまざまなお金がかかります。 生活保護費には車の維持費に使えるお金が含まれていないため「生活保護受給者が車の維持費を負担することは難しい」と判断される可能性が高いでしょう。
車の保有が認められるケースもある
例えば、生活保護を受給しながらでも車の保有が認められるケースには、以下のようなものが考えられます。 ●生活保護受給者が個人事業を営んでおり、営業のために車が必要な場合 ●公共交通機関の利用が著しく困難で、通勤や通院・通所・通学に車が必要な場合 ●保育園等へ子どもを送迎してから通勤する際に、車がないと困難な場合 ●就労を中断している場合 ※生活保護問題対策全国会議「厚労省通知徹底活用」自動車保有問題Q&A(2021年7月発行)より記載 「就労を中断している場合」については、令和3年4月に厚生労働省社会・援護局保護課長から「コロナウイルス感染拡大の影響で失業し、一時的に収入が減少したことで生活保護が必要になった場合、通勤用自動車の処分を求めずに生活保護を受給できる可能性がある」という内容の資料が公開されました。