“車検切れのクルマ”を運転して交通事故…「自賠責保険」が切れていたら「任意保険」は使えるか?
自動車を持つ人は、「自賠責保険」への加入を義務付けられています。自賠責保険は車検と同時に更新されることになるので、車検切れだと自賠責保険も切れていることが多いのですが、もしもその状態で交通事故を起こしたら、加入中の「任意保険」は使えるのでしょうか。自賠責保険と任意保険の関係、および現行の自動車保険制度の問題点について解説します。
自賠責保険と任意保険の関係
自賠責保険が切れた状態で事故を起こして人を死傷させた場合、任意保険は使えるのでしょうか。まず、前提として、自賠責保険と任意保険の関係についておさらいしておきましょう。 ◆自賠責保険 まず、自賠責保険は「自動車損害賠償責任保険」の略です。交通事故を起こして人を死傷させた場合に支払い義務を負う損害賠償金等を一定限度までカバーする保険として、法律上、加入が義務付けられています。加入が強制されているので「強制保険」とも呼ばれます。 保険金の支払限度額は、被害者1名あたり、傷害を負わせたら120万円、後遺障害が残ったら4,000万円、死亡したら3,000万円です([図表1]参照)。 つまり、自賠責保険がカバーするのは、人身事故を起こした場合のみであり、しかも、補償してくれるのは最大でも4,000万円までです。 ◆任意保険 次に、任意保険は、自賠責保険だけでは賄えない部分をカバーする保険です。任意保険は人身事故だけでなく、物損事故もカバーしてくれます。 自賠責保険は人身事故しかカバーしないうえに、補償額も限られており、不十分です。そこで、任意保険は、人身事故については自賠責保険の補償限度額を超えた部分の額をカバーし、さらに、物損事故もカバーします。しかも、賠償金の額を無制限でカバーするよう設計することもできます(対人賠償・対物賠償いずれも保険金を無制限に設定するのが一般的です)。 また、特約を付けることにより、以下のような補償も備えることができます。 ・人身傷害保険・搭乗者傷害保険:自分や同乗者が死傷した場合の補償 ・車両保険:自分のクルマが事故で損傷したり盗難被害に遭ったりした場合の補償 ・個人賠償責任保険:日常生活における交通事故以外の対人・対物事故の補償