日本産キャビアの輸出が可能に。国が制度導入
経済産業省と水産庁は18日、ワシントン条約の決議に基づくキャビア輸出制度を導入すると発表した。これにより、日本産のキャビアの輸出が可能になる。このところ、国内のチョウザメ養殖業が発展し、キャビアの輸出が検討されていた。 チョウザメ目の種は、すべてワシントン条約の規制対象。チョウザメ目の種の加工された未受精卵(キャビア)は、国際取引する際に、1)キャビア製造の施設等(養殖場含む)の登録制度を確立し、2)キャビアを入れる容器に再使用が不可能なラベルの貼付といった「国際統一ラベリング制度」を実行し、3)この再使用不可ラベルが貼付されていないキャビアは輸入してはならないーーなどの決まりがあった。 今回の制度では、水産庁はキャビア輸出のための施設の管理を担当。一方で経済産業省は、1)登録された施設で再使用不可ラベルが貼付されたか否か、2)決議に定める再使用不可ラベルの記載事項が輸出許可申請書に記載されているか、などを確認し、輸出許可書を発行する。